東京二十三区清掃協議会規約
第一章 総則
(協議会の名称)
第一条 この協議会は、東京二十三区清掃協議会(以下「協議会」という。)という。
(協議会を設ける地方公共団体)
第二条 協議会は、左の地方公共団体(以下「関係団体」という。)が設置する。
千代田区/中央区/港区/新宿区/文京区/台東区/墨田区/江東区/品川区/目黒区/大田区/世田谷区/渋谷区/中野区/杉並区/豊島区/北区/荒川区/板橋区/練馬区/足立区/葛飾区/江戸川区/東京二十三区清掃一部事務組合
(協議会の担任する事務)
第三条 協議会は、関係団体の事務のうち、次に掲げる事務を管理し及び執行する。
一 廃棄物の収集及び運搬に係る請負契約の締結に関する事務。ただし、関係団体により管理し及び執行することとなった事務を除く。
二 一般廃棄物処理業の許可に関する事務及び浄化槽清掃業の許可に関する事務
2 協議会は、前項に規定する関係団体の事務の管理及び執行に関して連絡調整を図る。
(協議会の事務所)
第四条 協議会の事務所は、東京都千代田区飯田橋三丁目五番一号に置く。
第二章 協議会の組織
(組織)
第五条 協議会は、会長及び委員二十二人をもって組織する。
(会長及び委員の選任等)
第六条 会長は、関係団体の長がその協議により定めた関係団体の長をもって充てる。
2 委員は、会長以外の関係団体の長をもって充てる。
3 会長の任期は、二年とする。
4 会長及び委員は、非常勤とする。
(会長の職務代理等)
第七条 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員が会長の職務を代理する。
2 委員である関係団体の長が欠けたときは、その職務を代理する者をもって委員に充てる。
(職員)
第八条 協議会の担任する事務に従事する職員(以下「職員」という。)の定数及び関係団体別の配分については、関係団体の長が協議により定める。
2 職員は、会長の指揮監督を受け協議会の事務に従事する。
3 会長は、職員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は職員に職務上の義務違反その他職員として適しない非行があると認めるときは、その解任を求めることができる。
(費用弁償等)
第九条 会長、委員及び職員は、その職務を行うために要する費用の弁償等を受けることができる。
2 前項の費用弁償等の額及び支給方法は、規程で定める。
第三章 協議会の会議
(協議会の会議)
第十条 協議会の事務の管理及び執行に関する基本的事項を決定するため、協議会に会議を設ける。
(会議の招集等)
第十一条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 委員の過半数の者から会議の招集の請求があるときは、会長は会議を招集しなければならない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会議で定める。
第四章 協議会の担任する事務の管理及び執行
(関係団体の長の名においてする事務の管理及び執行)
第十二条 協議会がその担任する事務を各関係団体の長の名において管理し及び執行する場合においては、協議会は、当該事務を各関係団体の当該事務に関する条例、規則その他の規程の定めるところにより管理し及び執行するものとする。
2 前項の条例、規則その他の規程を改廃しようとする場合及び改廃した場合においては、当該関係団体の長は、その旨を協議会の会長に通知しなければならない。
第五章 協議会の財務
(経費の支弁方法)
第十三条 協議会の事務の管理及び執行に要する費用は、関係団体が負担する。
2 前項に規定する負担金の額は、関係団体が協議して定める。
(歳入歳出予算)
第十四条 協議会の歳入歳出予算は、前条第二項の負担金、繰越金その他の収入をその歳入とし、協議会の事務の管理及び執行に要するすべての経費をその歳出とする。
2 会長は、毎会計年度歳入歳出予算を調製し、協議会の会議の決定を経なければならない。
(出納及び現金の保管)
第十五条 協議会の出納は、会長が行う。
2 協議会に属する現金は、会長が銀行その他の金融機関にこれを預け入れなければならない。
(協議会出納員)
第十六条 会長は、職員のうちから協議会出納員を命ずることができる。
2 協議会出納員は、会長の命を受けて協議会の出納その他の会計事務を掌る。
3 会長は、その事務の一部を協議会出納員に委任することができる。
(決算等)
第十七条 会長は、毎会計年度終了後二月以内に協議会の決算を作成し、協議会の会議の承認を経なければならない。
(財産の取得、管理及び処分)
第十八条 協議会の担任する事務の用に供する財産の取得及び処分は、協議により関係団体が行い、当該財産の管理は協議会が行う。ただし、協議会の予算の執行に伴う物品等の取得、管理及び処分は、協議会が行う。
(その他財務に関する事項)
第十九条 この規約に特別の定めがあるものを除くほか、協議会の財務に関しては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)に定める普通地方公共団体の財務に関する手続の例による。
第六章 補則
(事務処理の状況の報告等)
第二十条 協議会は、毎会計年度少なくとも二回以上協議会の管理し及び執行した事務の処理状況を関係団体の長に提出しなければならない。
2 関係団体の長が協議して定める関係団体の監査委員は、協議会の出納を検査することができる。この場合において、監査委員は、監査の結果に関する報告を他の関係団体の長に提出しなければならない。
(協議会の規程)
第二十一条 協議会は、この規約に定めるものを除くほか、その会議を経て協議会の担任する事務の管理及び執行その他協議会に関し必要な規程を設けることができる。
2 前項の規程のうち、公表を要するものがあるときは、会長は、直ちに関係団体の長に当該規程を送付し、これを公表することを求めることができる。
附則(平成十二年四月一日知事届出)
この規約は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一七年四月二八日知事届出)
この規約は、平成十七年六月二十七日から施行する。
附則(平成一八年三月三一日知事届出)
この規約は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二五年三月二七日知事届出)
この規約は、平成二十五年四月一日から施行する。
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